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 2024.04.30

扶養範囲内で働くとは?

「扶養範囲内で働く」という言葉をよく耳にしますが「扶養範囲内」とはどういうことでしょう。

1.扶養には2種類あります

・税制上の扶養
 税制上の扶養に妻(または夫)いれることで、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。
 つまり夫(または妻)の所得税、住民税が節税できます。

・社会保険上の扶養
 社会保険上の扶養に妻(または夫)をいれることで、健康保険料、年金保険料を支払わず、配偶者の保険に加入することができます。
 社会保険に加入すると健康保険料や年金保険料が給与から天引きされるため、扶養に入ると手取りが減りません。

2.税制上の扶養
 ①103万円
  妻(または夫)が給与収入103万円以下であれば夫(または妻)は「配偶者控除」を38万円受けることができます。
  また妻(または夫)が給与収入103万円以下であれば所得税、住民税がかかりません。

 ②150万円
  妻(または夫)が給与収入が103万円を超えても150万円以下であれば夫(または妻)は「配偶者特別控除」を38万円受けることができます。
  150万円~約201万円は配偶者特別控除を受けることができますが、段階的に減額されます。

 

3.社会保険上の扶養
 ①106万円
  2022年10月~社会保険の適用範囲が拡大されました。
  パートやアルバイトの短時間労働者も次の要件に該当する場合、社会保険に加入する必要があります。
  ・1週間の所定労働時間が20時間以上
  ・雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
  ・賃金の月額が8.8万円以上
  ・学生ではない(夜間の学生などは対象)
  ・被保険者の総数が企業規模で常時101人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)
  ※2024年10月~被保険者の総数が企業規模で常時51人以上の事業所が対象になります

 ②130万円
  給与収入が130万円以上であれば扶養に入ることができず、自分で社会保険に加入する必要があります。

扶養範囲内で働くと手取りがあまり減らないというメリットがあります。
一方、扶養の範囲を超えて働くと自分で年金保険に加入することになりますので、将来受けることができる年金額が増えるというメリットがあります。
勤務時間、勤務形態、家庭の事情などを考慮しながら扶養範囲内で働くか決めましょう。

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