求人応募率向上コラム

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 2022.09.05

最低賃金チェックしてますか?

ここ最近、最低賃金のニュースをよく見かけませんか。
8月下旬に全都道府県の最低賃金の改定額が出そろいました。
引き上げ幅は30~33円となりました。
全国加重平均では31円引き上げて961円に変更されます。
物価高が家計に負担となっているとして、いずれも過去最高額となります。
では、自分の賃金は最低賃金を超えているのかチェックしてみましょう。
 

最低賃金とは

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないという制度です。
雇用形態に関わらずすべての従業員(正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員などの雇用形態を問わず)に適用されるのが特徴です。
毎年、夏頃に厚生労働省の中央最低賃金審議会で、地域別の最低賃金改定の目安について答申が取りまとめられ、10月1日以降に変更となります。
都道府県を経済情勢に応じてA~Dランクに分け、ランクごとに目安額を決定しています。
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
例えば、派遣元は東京都にある企業で、石川県の派遣先でお仕事をしている場合、石川県の最低賃金が適用されることになります。
決定後は、最低賃金は厚生労働省のホームページに公開されますので確認してみてください。
 

最低賃金の種類

①地域別最低賃金
47都道府県ごとに決定されます。
産業や職種に関わらず、すべての労働者と使用者に適用されます。
 
②特定(産業別)最低賃金
基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されています。
ただし、18歳未満または65歳以上の方、雇い入れ後一定期間未満で技能取得の方、その他該当産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。
 
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合、最低賃金を一律に決めてしまうと雇用機会を狭める恐れがあるため、以下の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けると、個別に最低賃金の減額が認められます。
①精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
②試の試用期間中の方
③基礎的な技能などを内容とする認定職業訓練を受けていて厚生労働省令で定める方
④軽易な業務に従事する方
⑤断続的労働に従事する方

 

最低賃金の計算方法

①時間給
 時間給≧最低賃金(時間額)
②日給
 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額) 
③月給
 月給÷1ヶ月の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
 
なお、以下の賃金は計算に含みません。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外労働手当
・休日出勤手当
・深夜勤務手当
・精皆勤手当
・通勤手当
・家族手当
 

最低賃金は雇用形態に関わらずすべての従業員に適用されるので、もちろん派遣社員も対象となります。
ぜひこの機会に自分の賃金が最低賃金を超えているのかチェックしてみましょう。

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