求人応募率向上コラム

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 2023.02.27

月給で働いているアナタ、最低賃金下回っていませんか?

以前のコラムでお話した派遣のお仕事掲載数がピークを迎えています。

また、転職のタイミングとしても4月のピークに近づき、お仕事探しをしている方が多い季節ですね。

月給でのお仕事を探しているアナタ、基本給がやたらと低い会社で働いているアナタ、そのお給料、最低賃金を下回っていませんか?

今回は自分の給与が最低賃金を下回っていないかチェックする方法をお教えします。

 

◎残業代(みなし残業含む)や通勤手当は計算にいれない◎

月給制のお仕事の場合、〇〇手当というものがいくつかついていることが多いかと思います。

実はこの〇〇手当、最低賃金の計算に入れていい手当と入れてはいけない手当があるんです!

■計算に含まれない手当

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

⑤所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

◎自分の給与の計算方法◎

では、具体的に最低賃金と比較してみましょう。

計算式は以下のとおりです。

月給額÷1ヵ月平均所定労働時間

【例】年間休日数120日、1日の所定労働時間8時間、基本給15万、通勤手当1万、時間外手当(みなし残業3万)の場合

(360日-120日)×8時間を12ヵ月分で割り月間の所定労働時間を求めます。

この場合は、163.3時間が所定労働時間です。

通勤手当1万、時間外手当(みなし残業3万)の場合は、通勤手当と時間外手当は計算対象外ですので、

15万÷163.3=918.55円があなたの時給換算の給与です。

お住まいの都道府県の最低賃金よりこの金額が少なければ、最低賃金を下回っているといえます。

 

どうでしたか?

あなたの給与は大丈夫でしたか?

会社によって確認されているべき大事な社員のお給料。

一概には言えませんが、こんなチェック一つでもアナタの気になる会社の一部分が見えるかもしれませんね。

 

お仕事をお探しの方は、ぜひご参考になれば幸いです♪

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