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【改正職業安定法施行規則】労働者の募集で明示すべき労働条件が追加!

 2024.03.18

令和6年4月1日より労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込の際に明示しなければならない労働条件が追加になります。

明示しなければならない労働条件

①従事すべき業務の変更の範囲

雇入れ直後だけではなく、配置転換等により業務内容の変更の可能性があれば必ず記載しなければなりません。

②就業場所の変更の範囲

就業場所が変更になる可能性がある場合は記載する必要があります。

③有期労働契約を更新する場合の基準

有期労働契約の場合、契約更新する基準を明確に記載します。

更新の上限(通算契約期間の上限、更新回数の上限)も記載します。

 

明示するタイミング

・ハローワーク等へ求人の申込や自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において労働条件を明示しなければなりません

・ただし求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能

原則、面接など求職者と最初に接触する時点までにすべての労働条件を明示する必要があります

・面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要があります

・労働契約締結時には労働基準法に基づき労働条件通知書等により労働条件を明示することが必要です

 

明示すべき労働条件が追加されますので、労働者を募集する際は注意しましょう。

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