2022.05.30
派遣社員の場合、36協定はどのような扱いになるの?
はじめに…
36協定とは残業時間と休日労働に関して法律で定められている労使間協定のことです。
労働基準法第36条に明記されている協定である為、一般的に36協定と呼ばれています。
36協定は労働者保護の観点から、過度な労働を防ぐ為に制定されており、具体的には1日8時間・週40時間を超える労働(残業または休日出勤)をさせる場合、事前に36協定を労使間で結んだ上で労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定で定められている時間外労働の上限は1か月に45時間以内・1年に360時間以内となっています。原則、この時間以上の労働が課せられた場合、雇用主は罰せられることとなります。
少し前置きが長くなりましたが、実際に派遣社員として労働する場合、36協定は派遣会社(派遣元)・派遣先企業どちらと締結することが正しいのでしょうか?
正解は…「派遣会社(派遣元)と締結する」です。
派遣社員はあくまでも派遣会社と労使間契約を結んでいる為、36協定も派遣会社のものが適応されます。派遣先企業は派遣会社の36協定を守らなければ罰せられることとなります。
契約を結んでいる派遣会社が36協定を労働基準監督署に届けていなかった場合、派遣先企業は派遣労働者を時間外労働・休日出勤させることは出来ません。
また36協定の申請を行っていた場合でも、派遣会社の定めた残業時間上限を超えることは原則として出来ません。
仮に派遣会社が規定している36協定での残業時間上限が30時間で、派遣先企業の残業時間上限が45時間の場合を例としたとき、派遣先企業は30時間を超える残業を派遣労働者に対して課すと罰せられることとなりますので、注意が必要です。
派遣社員として働く場合は、派遣会社の規定をしっかりと確認した上で登録することでトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
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