求人応募率向上コラム

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 2022.07.11

同一労働同一賃金から見る派遣社員の魅力


 
派遣社員は正社員よりも時給が低いと思っている方も多いかと思いますが、実はそんなことはありません。近年、労働環境が整っていく中で派遣社員の働きやすさも改善されています。今回はその中から同一労働同一賃金の制度について説明します。
 
同一労働同一賃金は、企業における正規雇用者と非正規雇用者の待遇格差を是正するために政府が定めた働き方改革の一つです。どのような雇用形態を選んだとしても、適正な対価が得られる為、より個々の職業選択を自由に行うことが出来ます。
派遣社員も2020年の改正労働者派遣法によって適応となりました。人材派遣会社が主体となり一定の判断基準に基づいて、労働者の待遇を検討します。
 
待遇の検討の際には「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2種類の方式が使用されています。下記にそれぞれの特徴をご紹介します。
 

1.派遣先均等・均衡方式

人材派遣会社と派遣先企業が協力し、派遣先企業の正社員の待遇に合わせて同一労働同一賃金を目指す方式です。簡単に言えば、働き先の正社員に合わせて給料を合わせましょうと言う方式です。
待遇を決めるポイントは「職務内容(業務内容・責任の程度)」、「配置の変更範囲(人事異動・昇進昇格・転勤など)」、「その他の事情」の3つです。
「職務内容」と「配置の変更範囲」が同じだった場合、基本給や各種手当、福利厚生などの全ての待遇を正社員と同じにしなければなりません。
派遣先が変わる度に派遣社員の給与が変わる為、人材派遣会社に対しては少し手間になりますが、派遣社員側は納得のしやすい制度となっており、派遣先の企業に対してもシンプルに算出することが可能です。
 

2.労使協定方式

人材派遣会社と労働者(派遣社員)などによる協議を経て、派遣会社とそのエリアで同種の業務に従事する一般労働者(正社員)の平均賃金と同一労働同一賃金を図る方式です。こちらも簡単に言い換えると、国のデータを参考にしてその地域で同じような業種で働く正社員の給料平均値から派遣社員の給料を算出しようと言う方式です。
派遣社員は原則として契約満了時点で派遣先が変わる為、その度に待遇が変わってしまいます。そこで、労使協定方式では厚生労働省が発表している賃金統計データを基準とし、労使協定を以て平均的な賃金と同等以上となる賃金を定めることが出来ます。その際は人材派遣会社と労働者(派遣社員)が話し合い労使協定を結びます。協定の使用者側は人材派遣会社であり、労働者側は派遣社員を含む労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者です。
国が発表している賃金データを元に派遣社員の賃金を決めている為、どの派遣先で労働を行っても派遣社員の賃金を一定にすることが可能です。その為、人材派遣会社にとっては管理が行いやすいと言ったメリットがあります。
 
このような制度があるおかげで、雇用条件によっては正社員よりも時給が高いケースも多いです。とはいえ、派遣社員には期間が決まっている為、長期的に見ると同じ職場で働き続ける正社員の方が給与が高くなる可能性が高いことも理解した上で自分に最適な仕事を探すことをお勧めします。
自分のやりたい仕事が決まらない、分からないなどのお悩みをお持ちの方は派遣という働き方も選択肢に加えてみて下さい。働いていく中でやりたい仕事が明確になっていくこともあると思います。踏み出す一歩のきっかけにジョブリンクが携わることができれば幸いです。
 
 

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