求人応募率向上コラム

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 2022.10.03

【労働者必見】2022年(令和4年)10月1日より施行される法改正関連!

9月も終わり、徐々に涼しい季節となってきました。肌寒い日も増えてきておりますので、体調管理には気を付けてお過ごし下さい。

さて、今回の記事は10月に入ると施行される法改正についてまとめました。特に労働に関する法改正をピックアップしてお知らせします。

 

①雇用保険料率の変更

そもそも雇用保険制度とは、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方へ失業給付の支給、失業予防、雇用状態の改善や雇用機会の増加、労働者の能力開発やスキル向上、その他労働者の福祉の増進等を目的とした保険制度です。

 

労働者は事業主とともに負担し、負担料率は事業主側が高く設定されています。また、雇用保険は、労働者を雇用する事業であれば、原則として強制的に適用されます。

 

その雇用保険料の引き上げが2022年10月1日より開始されます。今回の雇用保険率の引き上げは下記の図をご覧下さい。(出典:厚生労働省)今回は事業主だけでなく、労働者の負担も増えるので、注意が必要です。

・厚生労働省発表の資料原本はこちらから

000921550.pdf (mhlw.go.jp)

 

 

②社会保険加入制度の変更(年金制度改正法)

社会保険とは、社会生活を送る上で起こる可能性のあるリスクに備える為の保険制度です。この保険は公的なものであり、加入条件5つ全てを満たしている方は強制的に加入しなければなりません。今回の法改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変更になり、対象となる方が増えます。今回の変更点は下記の通りです。

社会保険の加入条件 現在 2022年10月~
①従業員数 501人以上 101人以上
②雇用見込み期間 1年以上 2ヵ月以上
③週の所定労働時間 20時間以上 20時間以上
④月額賃金

8.8万円以上

(年収106万円以上)

8.8万円以上

(年収106万円以上)

⑤条件 学生でないこと 学生でないこと

 

従業員数:501人以上→101人以上

今までは従業員数501人以上の企業で勤務する方が対象となっていましたが、101人以上に変更となったことで、対象者が増えることになります。

 

雇用見込み期間:1年以上→2ヵ月

雇用見込み期間の部分でも1年以上勤務する見込みのある方から、2ヵ月以上勤務する見込みのある方に対象者が増えます。

 

社会保険に加入すると傷病手当金と出産手当金の対象になり、病気や怪我、出産で仕事出来ない時に給付金を受給出来るようになります。また、老後に貰える年金が増える等のメリットもあります。

 

ここで気を付けなければならないことは扶養に入りながら働いている方々が強制的に社会保険に加入してしまう可能性があるということです。もちろん、社会保険に加入することはリスクを回避できるという意味で良いことではあるのですが、育児等の理由で扶養内パート、アルバイトの働き方を選択せざるを得ない場合もあると思います。

 

社会保険に加入すると給料から社会保険料が差し引かれ、手取りが減ってしまう為、上記条件5つに全て当てはまる場合は年収106万円以下に抑える、もしくは年収約130万円以上稼ぐことを意識しなければ働き損になることを覚えておいてください。上記条件5つ全てには該当しない場合は年収130万円以下に抑える、もしくは年収約160万円以上稼ぐことで働き損にならずに済みます。

 

様々な働き方がある時代ですが、それに伴い新たな法改正も多くあります。国の制度をしっかりとチェックし、自分のライフプランと照らし合わせてどのような働き方が最適なのかを考えることが大切です。

 

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