求人応募率向上コラム

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 2022.10.17

知ってる?職業安定法の改正

10月1日に改正職業安定法が施行されました。
今回は、この改正内容についてお知らせします。
 

求人等に関する情報の的確な表示の義務化

各事業者に対して求人等に関する①~⑤の情報を的確な表示が義務付けられました。
①求人情報
②求職者情報
③求人企業に関する情報
④自社に関する情報
⑤事業の実績に関する情報
 
1.求人企業の義務
虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはいけません。また以下の措置を行うなど求人情報を正確・最新の内容を保つ必要があります。
 
①正確かつ最新の内容に保つ義務
・募集を終了した場合、速やかに求人情報の提供を終了する
・募集内容に変更があった場合、速やかに求人情報の内容を変更する
・求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう依頼する
・いつ時点の求人情報か明らかにする
・求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する
 
②自社に関する情報
自社に関する情報について、以下のような表示をしてはいけません。
・上場企業ではないのに上場企業と表示する
・実際の業種と異なる業種を表示する
 
③虚偽表示の禁止
虚偽の表示や一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示をしてはいけません。
求人情報の提供段階でも労働条件として明示すべき項目をできる限り含めた形で提供することが望ましいとされています。
・業務内容(職種や業種について実際の業務内容と著しく乖離する名称を用いない)
・契約期間
・使用期間
・就業場所
・就業時間
・休憩時間
・休日
・時間外労働
・賃金(固定残業代がある場合は、基本給に含めずに明示)
・加入保険
・受動喫煙防止措置
・募集者の氏名または名称
・派遣労働者として雇用する場合
 
2.職業紹介事業者の義務
虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはいけません。また以下の措置を行うなど求人情報を正確・最新の内容を保つ必要があります。
 
①正確かつ最新の内容に保つ措置
・求人情報・求職者情報の提供中止や訂正を求められたら遅滞なく対応する
・求人情報・求職者情報が正確・最新の内容でないことを確認したら、遅滞なく情報提供依頼者に訂正があるかを確認するか情報の提供を中止する
・求人者・求職者に定期的に求人情報・求職者情報が最新かどうか確認する
または求人情報・求職者情報の時点を明らかにする
 
②事業の実績に関する情報
職業紹介事業に関する事業も以下のような表示をしてはいけません。
・実際の取扱求人が1000件程度のところ1万件程度であると表示する
・全く根拠なく顧客満足度が高い旨を表示する
 
③虚偽表示の禁止
虚偽の表示や一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示をしてはいけません。
求人情報の提供段階でも労働条件として明示すべき項目をできる限り含めた形で提供することが望ましいとされています。
・業務内容(職種や業種について実際の業務内容と著しく乖離する名称を用いない)
・契約期間
・使用期間
・就業場所
・就業時間
・休憩時間
・休日
・時間外労働
・賃金(固定残業代がある場合は、基本給に含めずに明示)
・加入保険
・受動喫煙防止措置
・募集者の氏名または名称
・派遣労働者として雇用する場合
 

個人情報の取扱に関するルール

求職者の個人情報を収集する際は、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を明らかにしなければなりません。
 

求人メディア等の届出制創設

従来の求人メディア・求人情報誌だけではなく、インターネット上の公開情報から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報提供事業者」となりました。
特定募集情報等提供事業者(求人に関する情報を収集する募集情報等提供事業者)に、届出制が導入されることになりました。
令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業を行っている事業者は、令和4年12月31日までに届け出をする必要があります。
また、年に一度事業の概況を報告する必要があります。
 
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